自立訓練(生活訓練)事業所とは?
自立訓練事業所は、就労移行支援事業所と同様に障害者総合支援法で定められた指定障害福祉サービスの1つです。「自立訓練事業所」は大きなくくりであり、機能訓練と生活訓練の2つに大別されます。
機能訓練は、身体機能や生活能力の維持・向上などのため、一定の支援が必要な障害がある方を対象にリハビリテーションなどを行います。
生活訓練は、日常生活を営む上で課題を抱えている障害がある方を対象に、生活能力や食事や睡眠、入浴などの日常生活動作の維持・向上のためのサポートを行います。
自立訓練(生活訓練)の対象者と利用期間は?
自立訓練の対象者
自立訓練(生活訓練)事業所の対象者は、生活能力の維持・向上などの支援が必要な障害のある方です。 原則18~65歳未満の方で、精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、その他難病などがある方が対象です。
例えば 、
・ひきこもっていたため、地域で生活するための訓練や相談をしたい方
・精神病院の退院直後や在宅での療養中で、地域生活のために生活を整えたい方
・生活面に課題を抱えている方
・メンタル不調により会社を休職している方
といった方々が利用しています。
自立訓練の利用料金・利用期間
自立訓練(生活訓練)事業所の利用料金は、前年度の収入に応じて異なります。そのため、利用月額が0円になる場合もあれば1割の自己負担が発生する場合もあります。利用料金は地域によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村に確認する必要があります。
利用期間は、原則2年間です。こちらもお住まいの市区町村や個々の理由によって異なる場合がありますので、利用の際には事前に確認しておくことが大切です。